セルフメディケーション税制とは

薬局などで購入した市販薬の代金が年間12,000円を超えた場合に、超えた金額が所得控除される制度です。(上限88,000円まで)

以前、医療費控除について更新しましたが、年間10万円以上ということで該当する人があまり多くないのが現状です。

2017年にスタートした新しい制度で、2021年12月31日まででしたが、延長が承認されました。

医療費控除と同じく、本人(納税者)と生計を共にする家族の購入分も含むことができます。

<対象となる条件は?>

薬局にあるすべての薬が対象になるわけではありません。

ではどのように判断したらよいでしょうか。

1:パッケージのセルフメディケーション識別マーク
該当する薬には対象製品である識別マークがつきます

但し識別マークがすべての薬についているとは限りません。

その場合は以下の方法も確認すると良いでしょう。

2:薬局・ドラッグストアのレシート表示

薬を購入した際にレシートを見ると、セルフメディケーション税制の対象となる薬がわかるようになっています。

対象製品は厚生労働省のHPにも載っていますのでそちらをご覧ください。

3:健康診断などを受けている人

申告対象となる年に健康診断などを行っていなければなりません。会社員等で勤務先の健康診断を受けている場合はそれでクリアできる条件です。自営業や個人事業主の方の場合は、健康診断などの受診やインフルエンザの予防接種を受けるなどしておく必要があります。

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方しか利用することはできません。

もし両方該当する場合は、控除金額の大きいほうを選ぶようにしましょう。

<薬局のレシートは保存しておきましょう!>

セルフメディケーション税制を利用するにあたって、購入した薬が対象かどうか判断したり、計算や確定申告のために必要となりますので、レシートや領収証は捨てたりせずにきちんと保管するようにしましょう。

以前お伝えした医療費控除についても、制度や期限、条件などは変化していくものもあります。ぜひこの機会に自分に関係のある制度について調べてみていかがでしょうか。

住民税とは

前年中に所得のあった人が住んでいる町に治める税金のことで、納税額は収入や住んでいる地域によって異なり、その年の1月1日時点での住所が基準です。

納められた住民税は公共サービス(教育や福祉、防災やごみ収集など)を維持するために使われています。

★住民税の払い方

①特別徴収

事業主が給与から毎月住民税を天引きし、本人(従業員)の代わりに納税する方法です。

サラリーマン、パートやアルバイトなどの給与所得者の方

②普通徴収

自営業や個人事業主などの場合は、確定申告をしてその内容に基づき納税額が決まります。

自営業者やアーティスト、スポーツ選手やフリーランスなどの個人事業主の方

★住民税が非課税になることも

住民税は前年の課税所得についてかけられます。お金を稼いでいる人は住民税が課せられますが、前年にあまりお金を稼いでいなければ住民税は非課税になります。

年金受給者、パートやアルバイト、個人事業主の方などで条件が合えば非課税になりますので、自分がどれくらい支払う必要性があるのか仕組みをよく知っておくと良いでしょう。

★退職後に住民税の通知書が。。

その年の5月末までに退職し再就職していない場合、収入はなくても6月ころには納税通知書が届きます。前年の収入によって高額になることもありますのでお金の準備はしっかりしておきましょう。

上記以外にも地域によって条件や金額が違う場合や、ふるさと納税で控除が受けられる制度などあるのでこの機会に自分が住んでいる地域がどういったことを行っているのか調べてみてはいかがでしょうか。

賃貸保証会社とは

賃貸物件を借りる際に、保証人が必要になるというのが一般的ではあったのですが、昨今では保証人を立てるケースが少なくなり、保証会社を利用することが多くなっております。

さて、保証会社とは、どのような仕組みになっているのか。

<仕組み>

  • お金を支払うことで連帯保証人の代行をしてくれる。

※家賃に応じた保証料を負担(割合は会社によって異なる)

  • 何らかの理由で家賃の支払いが行えない場合に、入居者に代わって家賃の立て替え支払いをしてくれる。

もちろん、メリット・デメリットもございます。

<メリット>

・保証料を支払えば利用可能

・収入が少ない、収入の変動が激しい方でも審査に通れば賃貸を借りられる

<デメリット>

・入居者の負担金額が多くなる

・家賃滞納時、個人信用情報に傷がついたり、保証会社からの催促や最悪訴訟などによるトラブルなどが起こりうる

※家賃の滞納をしてしまった場合

1カ月でも家賃の滞納があった場合は、催促状が送られる場合がございます。

また、数カ月に及ぶと契約解除となり、滞納履歴はデータとして保証会社に保管され、滞納履歴があると保証会社の審査に通りにくくなりますので、十分に気を付けましょう。

扶養控除について

◆扶養控除とは

16歳以上の子供や親、親族を養っている場合に、一定金額の所得控除が受けられることをいいます。

控除額は扶養者の年齢、同居の有無によって異なり、親族1人につき38万円から63万円と幅があり以下の区分になっています。

1:一般の控除対象扶養親族:16歳以上の人のこと

2:特定扶養家族:19歳以上23歳未満の人のこと

大学進学や学費、子どもへの仕送りなどで出費が多くなる19歳から22歳の子どもがいる場合に、63万円もの控除が受けられます。

ただし、高校・大学に通う子どものアルバイト収入が103万円を超えて130万円以下の場合には、勤労学生控除が適用になり、子ども(勤労学生)自身には所得税はかかりませんが、扶養する親にとっては扶養控除が適用されなくなります。

2:老人扶養親族: 70歳以上の人をいいます。

納税者またはその配偶者と普段同居している場合は「同居老親等」となり58万円の控除が適用されます。一時的に入院している場合も同居に該当するものとして取り扱って良いことになっています。

但し、老人ホーム等へ入所している場合には、同居として取り扱うことはできません。その場合は「同居老親等以外の者」となり48万円の控除となります。

自分に控除の対象となる親族がいるか、またどういった控除が適用となるのか確認していきましょう。

【マイナンバーカードとは】

マイナンバーカードは、国が住民票を持っている国民に振り分けられている番号です。

マイナンバー番号により、申告収入、税、健康保険などを一括で管理する形となります。

国がマイナンバーカード(顔写真付き)と健康保険証を一緒にすることにより不正を防ぎ、また確定申告や住民税の申告をされていない方なども国が管理しやすくカードとなります。

ただ、今まで住民表などを役所に取りに行ってましたがカードがあることにより、コンビニのコピー機で簡単に受取りが可能になります。
平日仕事で取りに行けない方などには便利な機能となります。

良い面、悪い面が出てきますが、マイナンバーのルールを理解した上で使用すれば今までの難しい役所対応がスムーズになっていきます。

現在の住民税申告で分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
相談は無料となります。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3476-3474
https://asset.ac/service.html

認可保育料金住民税で変わる?

認可保育は、子供の年齢や保護者の住民税の金額によって変動致します。

お住まいの地区町村にも異なりますが、大体の目安となる金額を記載いたします。

保育料階層表(月額)

認可保育所等利用者負担額(保育料)階層表

定義階層保育標準時間
(3歳未満児)
保育短時間
(3歳児未満)
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等A0円0円
区市町村民税非課税B0円0円
区市町村民税均等割のみC12,000円
(1,000円)
2,000円
(1,000円)
区市町村民税所得割
30,000円未満
C22,500円
(1,250円)
2,500円
(1,250円)
30,000円以上
45,000円未満
C33,200円
(1,600円)
3,200円
(1,600円)
45,000円以上
60,000円未満
D17,100円
(3,550円)
7,000円
(3,500円)
60,000円以上
75,000円未満
D28,800円
(4,400円)
8,700円
(4,350円)
75,000円以上
90,000円未満
D39,900円
(4,950円)
9,800円
(4,900円)
90,000円以上
125,000円未満
D416,500円
(8,250円)
16,300円
(8,150円)
125,000円以上
160,000円未満
D520,600円
(10,300円)
20,300円
(10,150円)
160,000円以上
195,000円未満
D623,100円
(11,550円)
22,800円
(11,400円)
195,000円以上
220,000円未満
D725,900円
(12,950円)
25,500円
(12,750円)
220,000円以上
245,000円未満
D828,300円
(14,150円)
27,900円
(13,950円)
245,000円以上
270,000円未満
D931,000円
(15,500円)
30,500円
(15,250円)
270,000円以上
295,000円未満
D1033,400円
(16,700円)
32,900円
(16,450円)
295,000円以上
320,000円未満
D1136,100円
(18,050円)
35,500円
(17,750円)
320,000円以上
345,000円未満
D1238,700円
(19,350円)
38,100円
(19,050円)
345,000円以上
360,000円未満
D1341,400円
(20,700円)
40,700円
(20,350円)
360,000円以上
375,000円未満
D1443,900円
(21,950円)
43,200円
(21,600円)
375,000円以上
390,000円未満
D1546,400円
(23,200円)
45,700円
(22,850円)
390,000円以上
405,000円未満
D1648,000円
(24,000円)
47,200円
(23,600円)
405,000円以上
420,000円未満
D1750,000円
(25,000円)
49,200円
(24,600円)
420,000円以上
470,000円未満
D1855,200円
(27,600円)
54,300円
(27,150円)
470,000円以上
520,000円未満
D1962,100円
(31,050円)
61,100円
(30,550円)
520,000円以上
570,000円未満
D2069,400円
(34,700円)
68,300円
(34,150円)
570,000円以上
735,000円未満
D2175,700円
(37,850円)
74,500円
(37,250円)
735,000円以上
900,000円未満
D2277,700円
(38,850円)
76,400円
(38,200円)
900,000円以上
1,100,000円未満
D2379,000円
(39,500円)
77,700円
(38,850円)
1,100,000円以上
1,300,000円未満
D2480,400円
(40,200円)
79,100円
(39,550円)
1,300,000円以上D2581,600円
(40,800円)
80,300円
(40,150円)

保育料が半額となる場合は、()内の金額になります。

認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表

定義階層区立延長保育料
(3歳未満児)
区立延長保育料
(3歳児)
区立延長保育料
(4歳以上児)
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等A0円0円0円
区市町村民税非課税B0円0円0円
区市町村民税均等割のみC1600円600円600円
区市町村民税所得割
30,000円未満
C2600円600円600円
30,000円以上
45,000円未満
C3600円600円600円
45,000円以上
60,000円未満
D1900円900円900円
60,000円以上
75,000円未満
D2900円900円900円
75,000円以上
90,000円未満
D3900円900円900円
90,000円以上
125,000円未満
D41,600円1,300円1,300円
125,000円以上
160,000円未満
D52,000円1,300円1,300円
160,000円以上
195,000円未満
D62,200円1,400円1,300円
195,000円以上
220,000円未満
D72,600円1,800円1,700円
220,000円以上
245,000円未満
D82,800円1,900円1,900円
245,000円以上
270,000円未満
D93,100円2,000円2,000円
270,000円以上
295,000円未満
D103,300円2,200円2,000円
295,000円以上
320,000円未満
D113,600円2,400円2,100円
320,000円以上
345,000円未満
D123,800円2,600円2,200円
345,000円以上
360,000円未満
D134,100円2,800円2,300円
360,000円以上
375,000円未満
D144,300円2,900円2,400円
375,000円以上
390,000円未満
D154,600円3,000円2,400円
390,000円以上
405,000円未満
D164,800円3,000円2,400円
405,000円以上
420,000円未満
D175,000円3,100円2,500円
420,000円以上
470,000円未満
D185,500円3,100円2,500円
470,000円以上
520,000円未満
D196,100円3,200円2,600円
520,000円以上
570,000円未満
D206,900円3,200円2,600円
570,000円以上
735,000円未満
D217,500円3,200円2,600円
735,000円以上
900,000円未満
D227,700円3,300円2,700円
900,000円以上
1,100,000円未満
D237,800円3,300円2,700円
1,100,000円以上
1,300,000円未満
D248,000円3,400円2,800円
1,300,000円以上D258,100円3,500円2,800円
  • 3歳から5歳児クラスの全ての児童は、保育料が無償です。ただし、区立保育園の延長保育を利用される方は、階層表に従い、延長保育料がかかります。
  • 延長保育料は区立保育園の午後6時15分から7時15分までの保育料です。午後7時15分から8時15分までの延長利用は、別途延長保育料(1回につき600円)が発生します。ただし、区立保育園(保育短時間利用)及び認定こども園(長時間保育)の延長保育はありません。それ以外の私立保育園及び地域型保育の延長保育料は各施設・事業所にお問い合せください。
  • 私立認可保育園・地域型保育施設は施設によって保育短時間の利用可能時間が異なります。利用可能時間を超える保育園の利用については、上記利用者負担額とは別に延長保育料が発生します。ご希望の場合は、利用可能時間を施設にご確認ください。

※こちらは、おおよその金額目安となります。詳しくは、最寄りの地区町村にお問い合わせ下さい。

アリバイ会社を利用される方

・風俗(デリへル,ソープ,ピンサロ,ヘルス,女性用風俗)で働いていて親,彼女,彼氏,対策

・水商売(ホステス,ガールズBar,ホスト)で働いていて親,彼女,彼氏,対策
・保育園入園、延長保育などの就労証明書発行,年間電話対応

・愛人との旅行用のアリバイ工作

・奥さんに給料を誤魔化す為の収入証明書

・旦那さんにお給料誤魔化す為の収入証明書

・会社に電話入った際に仕事にいるようにみせる電話転送

・友人に仕事内容を聞かれたとき用の名刺,電話対応,社員証

・愛人役の電話なりすまし対応



弊社によくある利用内容です。

お問い合わせは無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。


アリバイ会社 アセットポジション
平日10:00~18:00(土曜日,月2回営業)
営業時間内は、来店登録も可能となります。
TEL:03-3476-3474

年末調整について

今年も残り2カ月切りましたね。
コロナの影響もあり、今年より国がマイナンバーにより力を入れ、マイナポイントでの還元やマイナンバーカードを使う事によって給付金受取がスムーズになったりと、今回作成された方も多くいらっしゃるかと思います。

ですが、今後マイナンバーカードが国民健康保険証と合体することによって、様々なことが便利になる反面、保育園の就労証明書と年収が把握できるようになったり、就職先への提示金額と申告分が異なったりと問題点がはっきりと浮き彫りになる可能性があります。

そのようなことに対して、しっかりと対応する必要があるということです。

そこで弊社では、年調用の源泉徴収票を作成することが可能となります。


非課税用源泉徴収票:27,500円
課税用源泉徴収票:33,000円+源泉徴収票の税金分


その他、ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

TEL:03-3476-3474

https://asset.ac/service.html

個人事業主が納める税金について

個人事業主が納める税金はさまざまです。ここでは主な税金について紹介します。

所得税

個人事業主に限らず、所得がある人が納める税金が所得税です。

1月1日から12月31日までの課税所得額に所得税率をかけて算出します。税率は課税所得額によってかわります。

住民税

住んでいる自治体に支払う市町村民税や都道府県民税を合わせて「住民税」といいます。確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。住民税の金額は、確定申告後、6月頃に送られてくる住民税通知書で知ることができます。

なお、所得税は申告した年の税額をその年に支払いますが、住民税は前年の所得額を元に決められます。そのため、売上額に変動がある個人事業主は注意が必要です。

消費税

2年前の売り上げが1000万円を超える個人事業主は納める必要があります。対象の個人事業主は、3月31日までに「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出し、消費税を納付します。

個人事業税

個人事業主は営んでいる事業によって納める必要がある税金です。確定申告をすると、該当者に納付額の通知書が届きますから、別途申告する必要はありません。

税率は3~5%で、業種によって異なります。

国民健康保険税(料)

国民健康保険税(料)は、国民健康保険組合に加入していて、自治体の国民健康保険に入っていない個人事業主が納めるものです。国民健康保険に加入するための保険料は、自治体によって「国民健康保険料」としている場合と「国民健康保険税」としている場合があります。どちらでも、受けられる保障内容は同じです。

国民健康保険税(料)も、確定申告をすることで自動的に金額が計算され、国民保険税(料)納税通知書が自宅に送られてきます。住民税と同じく、前年の所得によって金額が決まるため、売上額の変動が大きい個人事業主は注意が必要です。

以上が主に支払う税金の種類ですが、個人事業主の税金が免除される時や、支払わなくてもよい場合などもあります。各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。

確定申告が必要な方で、作り方がわからないなどご不明点ございましたら弊社にお問合せください。

確定申告の医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間で支払った医療費が10万円以上の場合に、所得税が安くなるという制度の一つです。会社員の方もぜひ活用しましょう。

<対象となる医療費の条件>

1:納税者が自分および生計を共にする家族のために支払った医療費

自分や生計を共にする家族が支払った1年間の医療費

2:1月1日~12月31日までに支払った医療費

<控除できる金額>

医療費控除の額は、実際に支払った医療費などの合計額から

生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などから支給される高額療養費、家族療養費などの合計額と基礎控除10万円を差し引いた金額です。

※上限200万まで。但し総所得金額200万未満の人は総所得の5%

<医療費控除の対象となる主な医療費>

  • 病院や歯科医院での治療費、入院費、診療費

※歯の治療費は保険適用外の費用も含む

  • 治療のために購入した薬の代金(市販薬でもOK)
  • 通院に必要な交通費(電車やバスなど)
    ※自家用車で通院のガソリン代、駐車場代は除く
  • 病気やケガによる治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用

※国家資格を持たない者による施術は除く

  • 入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料
    ※家族や親戚の付添は除く
  •  

上記以外に当てはまる医療費がある場合もありますので、ぜひ調べてみてください。  

会社員の方でも確定申告で医療費控除が適用されます。

確定申告する場合は、医療費の明細が必要となりますので、病院や薬などを購入した際の

領収証や交通費(電車やバスなど)がいくらかかったのか記載しておく、といった資料は残しておくようにしましょう。

書類作成という手間がかかってしまいますが、一度作成してしまえば次回からは比較的作成しやすくなるはずです。この機会にぜひ活用してみてください。

後日、10万に満たない場合でも条件を満たせば受けられるセルフメディケーション税制について記載しますのでそちらも是非チェックしてみてください。