セルフメディケーション税制とは

薬局などで購入した市販薬の代金が年間12,000円を超えた場合に、超えた金額が所得控除される制度です。(上限88,000円まで)

以前、医療費控除について更新しましたが、年間10万円以上ということで該当する人があまり多くないのが現状です。

2017年にスタートした新しい制度で、2021年12月31日まででしたが、延長が承認されました。

医療費控除と同じく、本人(納税者)と生計を共にする家族の購入分も含むことができます。

<対象となる条件は?>

薬局にあるすべての薬が対象になるわけではありません。

ではどのように判断したらよいでしょうか。

1:パッケージのセルフメディケーション識別マーク
該当する薬には対象製品である識別マークがつきます

但し識別マークがすべての薬についているとは限りません。

その場合は以下の方法も確認すると良いでしょう。

2:薬局・ドラッグストアのレシート表示

薬を購入した際にレシートを見ると、セルフメディケーション税制の対象となる薬がわかるようになっています。

対象製品は厚生労働省のHPにも載っていますのでそちらをご覧ください。

3:健康診断などを受けている人

申告対象となる年に健康診断などを行っていなければなりません。会社員等で勤務先の健康診断を受けている場合はそれでクリアできる条件です。自営業や個人事業主の方の場合は、健康診断などの受診やインフルエンザの予防接種を受けるなどしておく必要があります。

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方しか利用することはできません。

もし両方該当する場合は、控除金額の大きいほうを選ぶようにしましょう。

<薬局のレシートは保存しておきましょう!>

セルフメディケーション税制を利用するにあたって、購入した薬が対象かどうか判断したり、計算や確定申告のために必要となりますので、レシートや領収証は捨てたりせずにきちんと保管するようにしましょう。

以前お伝えした医療費控除についても、制度や期限、条件などは変化していくものもあります。ぜひこの機会に自分に関係のある制度について調べてみていかがでしょうか。