◆扶養控除とは
16歳以上の子供や親、親族を養っている場合に、一定金額の所得控除が受けられることをいいます。
控除額は扶養者の年齢、同居の有無によって異なり、親族1人につき38万円から63万円と幅があり以下の区分になっています。
1:一般の控除対象扶養親族:16歳以上の人のこと
2:特定扶養家族:19歳以上23歳未満の人のこと
大学進学や学費、子どもへの仕送りなどで出費が多くなる19歳から22歳の子どもがいる場合に、63万円もの控除が受けられます。
ただし、高校・大学に通う子どものアルバイト収入が103万円を超えて130万円以下の場合には、勤労学生控除が適用になり、子ども(勤労学生)自身には所得税はかかりませんが、扶養する親にとっては扶養控除が適用されなくなります。
2:老人扶養親族: 70歳以上の人をいいます。
納税者またはその配偶者と普段同居している場合は「同居老親等」となり58万円の控除が適用されます。一時的に入院している場合も同居に該当するものとして取り扱って良いことになっています。
但し、老人ホーム等へ入所している場合には、同居として取り扱うことはできません。その場合は「同居老親等以外の者」となり48万円の控除となります。
自分に控除の対象となる親族がいるか、またどういった控除が適用となるのか確認していきましょう。