住民税とは?

前年中に所得のあった人が住んでいる町に治める税金のことで、納税額は収入や住んでいる地域によって異なり、その年の1月1日時点での住所が基準です。

納められた住民税は公共サービス(教育や福祉、防災やごみ収集など)を維持するために使われています。

★住民税の払い方

①特別徴収

事業主が給与から毎月住民税を天引きし、本人(従業員)の代わりに納税する方法です。

サラリーマン、パートやアルバイトなどの給与所得者の方

②普通徴収

自営業や個人事業主などの場合は、確定申告をしてその内容に基づき納税額が決まります。

自営業者やアーティスト、スポーツ選手やフリーランスなどの個人事業主の方

★住民税が非課税になることも

住民税は前年の課税所得についてかけられます。お金を稼いでいる人は住民税が課せられますが、前年にあまりお金を稼いでいなければ住民税は非課税になります。

年金受給者、パートやアルバイト、個人事業主の方などで条件が合えば非課税になりますので、自分がどれくらい支払う必要性があるのか仕組みをよく知っておくと良いでしょう。

★退職後に住民税の通知書が。。

その年の5月末までに退職し再就職していない場合、収入はなくても6月ころには納税通知書が届きます。前年の収入によって高額になることもありますのでお金の準備はしっかりしておきましょう。

上記以外にも地域によって条件や金額が違う場合や、ふるさと納税で控除が受けられる制度などあるのでこの機会に自分が住んでいる地域がどういったことを行っているのか調べてみてはいかがでしょうか。

個人事業主の税金が免除される時

全ての個人事業主は基本的に税金を支払う必要がありますが、一部のケースでは税金を支払う必要がない場合もあります。どのような時に支払う必要がなくなるのかについて、以下で解説していきます。

所得税・住民税

1:赤字が発生している場合

個人事業主としての事業以外を行っておらす、その事業で赤字が発生している場合は所得税住民税を支払う必要がありません

2:過去3年間の赤字繰越がある場合

個人事業主で青色申告を行っている場合は、赤字が出ていても3年間まで繰り越すことが可能です。繰り越しを行った赤字は、その年の事業で出た利益と相殺ができ、その際に所得がなくなった場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。

3:所得控除が所得を上回っている場合

所得税と住民税を計算する上で、控除を差し引いたときに所得控除が所得額を上回っている場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。

事業税

1:事業の所得が290万以下の場合

個人事業税は、290万円までの事業者控除が受けられるので、事業の所得が290万円以下であれば支払う必要がありません。

2:過去3年間の赤字繰越がある場合

所得税・住民税と同様に、事業税も過去3年間の赤字を繰り越すことが可能です。繰り越した赤字分がその年の事業で出た利益よりも大きい場合は支払いが不要です。

消費税

1:消費税の免税事業者である場合

「前々年度の課税売上高が1000万円以上」かつ「前年の1月1日から6月30日までの課税売上高または給与等支払額の合計額が1000万以下である場合」には免税事業者となるため消費税を支払う必要がありません。

2:消費税の免税事業者である場合

消費税は、売上にかかる消費税から経費に対する消費税を差し引くことで求めることができます。そのため、売上の消費税よりも経費の消費税が多くなった場合には消費税を支払う必要はありません。

個人事業主の税金について理解しておけば、申告漏れの心配が軽減できるので事業に集中できるようになります。節税対策も打てるようになるため、各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。

個人事業主が納める税金について

個人事業主が納める税金はさまざまです。ここでは主な税金について紹介します。

所得税

個人事業主に限らず、所得がある人が納める税金が所得税です。

1月1日から12月31日までの課税所得額に所得税率をかけて算出します。税率は課税所得額によってかわります。

住民税

住んでいる自治体に支払う市町村民税や都道府県民税を合わせて「住民税」といいます。確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。住民税の金額は、確定申告後、6月頃に送られてくる住民税通知書で知ることができます。

なお、所得税は申告した年の税額をその年に支払いますが、住民税は前年の所得額を元に決められます。そのため、売上額に変動がある個人事業主は注意が必要です。

消費税

2年前の売り上げが1000万円を超える個人事業主は納める必要があります。対象の個人事業主は、3月31日までに「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出し、消費税を納付します。

個人事業税

個人事業主は営んでいる事業によって納める必要がある税金です。確定申告をすると、該当者に納付額の通知書が届きますから、別途申告する必要はありません。

税率は3~5%で、業種によって異なります。

国民健康保険税(料)

国民健康保険税(料)は、国民健康保険組合に加入していて、自治体の国民健康保険に入っていない個人事業主が納めるものです。国民健康保険に加入するための保険料は、自治体によって「国民健康保険料」としている場合と「国民健康保険税」としている場合があります。どちらでも、受けられる保障内容は同じです。

国民健康保険税(料)も、確定申告をすることで自動的に金額が計算され、国民保険税(料)納税通知書が自宅に送られてきます。住民税と同じく、前年の所得によって金額が決まるため、売上額の変動が大きい個人事業主は注意が必要です。

以上が主に支払う税金の種類ですが、個人事業主の税金が免除される時や、支払わなくてもよい場合などもあります。各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。

確定申告が必要な方で、作り方がわからないなどご不明点ございましたら弊社にお問合せください。

確定申告

そろそろ、確定申告の時期が迫ってきましたね。
2021年度の年収が非課税の方は、確定申告ではなく住民税の申告で問題がないことはご存じでしょうか?

確定申告は、お勤めになっている会社から頂くお給料から所得税が引かれている場合は所得税が戻ってくる可能性があります。
確定申告は、住民票の置いてある最寄りの税務署にて行います。
2021年に支払いしている
・生命保険料
・医療で10万以上支払いしている場合
・ふるさと納税
・住宅ローン(新築注文住宅は2021年9月末、マンション・中古住宅は2021年11月末までの契約が条件、床面積40m2以上)
・国民健康保険料

元々、非課税で親の扶養や旦那様の扶養、奥様の扶養に入っている場合は、住民税の申告のみで問題ございません。
非課税の方は、103万未満のお客様が対象となりますがお子様を扶養されていたりご家族を扶養されている場合、扶養人数によりは非課税金額は異なります。
住民税の申告は、住民票の置いてある地区町村にて行います。

昨年コロナにて10万円給付によりマイナンバーカードを発行されている方が増えた為、今後申告の管理は厳しくなる恐れがあるかもしれないです。
無申告の方は、今後延滞金が発生する法律も出来てきいるみたいですね。

【無申告の延滞金】
所得税の確定申告をしない場合とは、所得があるにもかかわらず所得税の確定申告をしない場合です。その結果、住民税申告も行っていない場合になります。

このような場合は、所得税に延滞税や無申告加算税などが発生し、住民税に延滞税が発生します。なお、住民税では延滞税ではなく延滞金と呼ばれますが、「延滞税」として説明していきます。

まず、所得税の無申告加算税は、以下の割合で計算されます。

納付すべき税額 税率
50万円まで 15%
50万円超から 20%

なお、税務調査の前に自主的に申告した場合は、税率が5%に軽減されます。

次に、所得税の延滞税は、以下の年利率で計算されます。

延滞日数 税率
納期限の翌日から2月を経過する日まで 年7.3%
納期限の翌日から2月を経過した日以降 年14.6%

次に住民税の延滞金は、都道府県によって年利率が異なりますが、上記の所得税の延滞税が参考になります。つまり年利率7.3%~14.6%程度が参考になります。

【住民税申告のみしない場合】
住民税申告のみしない場合とは、所得税の確定申告が不要で住民税申告のみを想定する場合です。

この場合は、所得が20万円以下、またはゼロのため、納める住民税がゼロです。納める住民税がゼロのため、住民税申告を行わなくても問題がない可能性が高いです。

個人の状況にもよりますが、住民税の納付書が届いた場合は、すぐに支払いましょう。

源泉徴収票って何?

源泉徴収票には1年間に勤務先から支払われた給与や賞与などの総額、

自分が支払った所得税の金額、配偶者控除や扶養控除、各種保険控除(生命保険、社会保険)などが記載されています。

<源泉徴収とは>

毎月の給与所得に応じて、会社が給与を支払う前にそこから所得税を差し引いて従業員の代わりに納税する仕組みのことです。

会社が源泉徴収を行うことで、基本的に従業員が確定申告行う必要がありません。

<源泉徴収票の項目>

支払金額:会社が従業員に支払った給与、残業代、ボーナスほか、各種手当といった総支給額のことをいいます。一般的に年収はこの支払金額のことを指していることが多いです。

給与所得控除後の金額:支払い金額から給与所得控除額を差し引いた金額のこといいます。一定額を経費として、払うべき税金を安くするという制度です。

給与所得控除額は年収に応じて金額がかわります。

所得控除額の合計額:給与所得から差し引けるものがあり、それが所得控除です。

個人的な事情に応じた様々な控除があり、例えば配偶者控除や扶養控除、

住宅ローン控除、各種保険控除(生命保険料、社会保険料)などがあります。

・源泉徴収税額:1年間で徴収された所得税額のことをいい、給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引くと課税所得金額が算出されます。その金額に所得税率をかけたものが、源泉徴収税額となります。

所得税率は課税所得金額に応じて決定します。

<源泉徴収が必要な時>

・転職(再就職)のとき

・確定申告するとき(会社員の方で年収が2000万を超える場合や、副業している方で所得が20万を超える場合にはご自身で確定申告の必要があります)

・自動車や住宅を購入するとき

・扶養家族になるとき

・保育園に入園するとき

など上記のように収入の証明が必要なときに源泉徴収票が求められます。

<源泉徴収票の再発行に関して>

源泉徴収票を紛失,破損などの場合は、会社にて再発行が可能です。

会社には義務がございますので、総務部や経理の方に希望の旨を伝えましょう。

なお、個人情報になりますので、しっかり保管しておきましょう。

源泉徴収票を解説

源泉徴収票とは、給与や賞与、各種手当などを含めた、総支給額のことを言います。

見方としては、

【支払金額】
支払金額に1年間の給与や賞与、各種手当などを含めた、合計金額の総支給額が記載されます。

【給与所得控除後の金額】
年収(支払金額)に対して給与所得控除が引かれた金額となります。

【源泉徴収税額】
国に納める所得税の金額となります。

【配偶者】
奥さんまたは旦那さんが、非課税収入で養っているときに記載されます。

【扶養】
お子様、親、祖父母が無収入や非課税の場合に記載されます。

【生命保険】
ご自身で掛け捨てや介護保険などに加入されている場合に会社に伝えたら記載されます。
ただ、こちらは必ず記載されていないといけない訳ではございません。
年末年始に自宅に生命保険控除の用紙が届くのでそれを元に記載致します。

【住宅借入】
住宅ローン借り入れされている場合は、40平米以上の場合は記載すると13年間は所得税が緩和されます。

【地震保険】
こちらは、持ち家の住宅に対して地震保険加入されている方が記載しますと控除金額が変わり所得税が緩和されます。

【社会保険等の金額】
社会保険、年金保険の金額が記載されます。

【国民年金】
国保の方は国民年金になります。こちらは、年末にハガキが届くので会社に提出すると記載されます。
ご自身で、2月中旬ごろに確定申告すれば控除になり多く引かれた所得税が戻ってきます。

【ひとり親】
未婚のシングルマザー、シングルファザーの方用の新しい制度となります。
離婚をされた方で養育費を貰っていない方や死別の方は、寡婦より控除が多くなるので一人親となります。

【寡婦】
離婚をして養育費を貰えている方、死別をしてお子様が扶養から外れている場合に適合されます。
ただし、再婚された方は適合から外れます。

弊社、アリバイ会社アセットポジションは源泉徴収票の作成には、目的に応じて完璧に作成しております。
不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

TEL:03-3476-3474

保育園への申し込み方法

保育園の申し込み時期は、認可保育園と認可外保育園(認証保育)で異なります。また、新年度4月からの入園希望の場合と、年度途中での入園希望の場合でもいつ申請するのかが違っています。

認可保育園へ新年度4月入園の場合

在園児の卒園や進級によって定員にたくさんの空きが出るため、4月は比較的入園させやすい時期です。この4月入園のことを“一斉受付”や“一斉入園”とも言い、多くのママたちがこの時期に合わせて保活をしています。

自治体によって申し込みの時期は違いますが、基本的には4月入園の場合、一次申し込みの開始時期は前年度の秋頃、締め切りは年末としている自治体が多いようです。10月~12月の間に申請をしなければいけない自治体が多いので、その時期に合わせて保活を進めましょう。

また、その一次申し込みの結果は通常1月~2月に通知され、その後に二次申し込みが開始されることが多いです。

認可外保育園へ入園させたい場合

認可外保育園(認証保育園)へ入園させたい場合も、基本的には影印に空きがあればいつでも申請することができます。「毎月〇日まで」などと定められている保育園や、入園時期に合わせていつでも受け付けている保育園など、その園によって申し込みの仕方が変わるので希望の園に確認しましょう。

申請に必要な書類

保育園の申請方法は、認可保育園と認可外保育園で異なります。申し込み先や提出書類なども異なるので注意しましょう。

提出書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。

支給認定申請書:保育の必要性の認定を受けるための申請書

入園申込書:入園を希望する保育施設の名称を記入して提出します。

家庭状況書:保護者が何らかの理由があって日中に保育をできない場合に利用することができるので、家庭状況を自治体に申請する必要があります。

児童状況書:アレルギーや発達によって、入園できない保育施設もあります。そのため、子供の健康面や発育状況などについて記入し提出する資料も用意されています。

その他証明書類:保育の必要性を証明する書類も併せて提出する必要があります。

         雇用されている場合:雇用証明書や就労証明書

求職中の場合:ハローワークカード、求職に関する誓約書など

保護者に病気や障害がある場合:診断書、障がい者手帳の写しなど

保護者が介護・介護している場合:被保険者の診断書、介護状態がわかる書類など

選考方法

保育の必要性を家庭ごとに点数化し、点数が高い家庭から順番に入園することができます。

認定保育に入れたい場合は特に、家庭状況・就労状況が選考を左右します。

その為状況をきちんと把握し、正確に伝えましょう。入園先によって必要書類や、申請方法が異なります。

きちんと確認をし、申請がスムーズにいくように進めましょう。

弊社では保育園入園に必要な書類の作成もしておりますので、お気軽のお問合せください。

保育園入園について

  • 認可保育園

国から許可されている児童福祉法に定められた基準を満たした保育園のことを言います。

保育士の人数に対し預かれる人数、施設の広さ(面積)、設備などが法によって決められています。

運営費は、国、自事体から支給を受けて運営されています。

入園の審査は、入園を必要としているかの保育指数で判断されます。

  • 認可外保育園(無認可保育園)

国の認可基準を満たしていないだけで、都道府県の基準には定まっており、知事からは許可が下りている保育園となります。

認可外保育園は、保育料などが自由に設定できるメリットがあります。

許可外保育園を選ばれる方は、フルタイムでお仕事をされる方に人気です。

  保育料の違いは、

  認可保育園の場合は、ご自身の住民税やお子様の年齢よって変わってきます。

  

  認可外保育園の場合は、各保育園で決められた金額となります。

  本来は、就労されている方が前提ですが現在コロナウイルスの影響により、就職活動中の方も預けれるとの事ですが、倍率が高い保育園では就労されている方が優先になってしまっているのが現状です。

保育園入園にあたり、夜職や無職,様々なご事情から勤務先が書けない方に、弊社が在

籍会社を紹介させていただきます。

在籍会社に登録することによって社会的信用が得られ、弊社にて電話対応や就労証明書の発行が可能ですので、お困り事がある際はお気軽にお問合せ下さい。

住民税の申告について

住民税の申告って何??と思っている方が多くいると思いますが、住民票を置いてある住所に納める税金となります。

アルバイトや正社員で働いていた方は、会社が申告している場合が多くありますが、大手企業の務めでない場合は申告されていない方が多くいらっしゃいます。

知らずに放っておくと未納税に対して14.6%の延滞税が掛かる可能性がございます。

ご自身の住民税の申告を確認する際は、納税証明書を発行すると確認が取れます。

住民税が確定するのが5~6月になりますので、住民税の申告が済んでいない方お気軽にご相談ください。

アリバイ会社 アセットポジション

電話番号 03-3476-3474

確定申告と住民税申告の違いについて

確定申告とは、確定申告は国税である所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。確定申告が必要となるケースは、以下の例が当てはまります。

・複数のお仕事を掛け持ちされている場合、多く所得税が引かれている場合や、引かれている所得税が少ない場合

・生命保険加入や医療費で10万円以上掛かった場合、支払いすぎた税金が戻ってきます。

・住宅ローンを組んだ場合は、所得税分が戻って来ます。

・ふるさと納税をされた場合も税金が戻ってきます。

・アルバイトや派遣社員で国民健康保険の方も確定申告で申告することにより、税金が戻ってきます。

住民税とは、住民税申告は、1月1日に住民登録をしている市区町村に対して、前年の所得について申告するものです。住民税申告は確定申告とは異なり、収入が無かったとしても(収入の多少に関わらず)、申告をする必要があります。住民税申告が無い場合は、国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できなかったりすることがあるからです。

・住民税の申告をすることにより、毎年支払う国保の金額が決まってきます。収入が減った方は住民税の申告をしないと国保料を多く収めることになりますので、収入が減った方は住民税の申告をオススメ致します。

・住民税の申告をするにあたり5~6月頃に、住民税が確定をします。そうしますと課税証明書,非課税証明書が発行される形となります。

詳しく知りたい方は、アリバイ会社アセットポジションまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
TEL:03-3476-3474