扶養控除の条件

扶養控除は、納税者に扶養控除対象となる親族がいる場合に受けられる一定金額の所得控除のことです。

扶養控除の対象となる扶養親族は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。そして、その親族がいるか否かについては、毎年12月31日の時点で判定されます。

①納税者の扶養親族で生計を一にする人
原則として同居していることが条件ですが、単身赴任している父親や地方の大学に通っている子どもに仕送りをしている場合などは、扶養親族に含まれます。

②年間の合計所得金額が48万円以下の人(令和2年より)
令和2年より、所得金額が38万円→48万円となりました。

※給与のみの場合は給与収入が103万円以下

③青色事業専従者、事業専従者でない人
青色事業専従者、事業専従者とは、個人事業主の事業を手伝っている家族をいいます。

④他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
他の人の扶養や配偶者である場合には、扶養控除の対象親族にはなりません。
つまり、二重に扶養控除の対象となることはできません。

確定申告の際に利用できる控除の種類は上記の扶養控除以外にも全部で15種類の

控除があります。

適用には扶養控除と同様にそれぞれ条件がありますが、適用されれば税負担を軽減することができるのでぜひチェックしてみてください。

認可保育園・認可外保育園の違い

  • 認可保育園

国から許可されている児童福祉法に定められた基準を満たした保育園のことを言います。

保育士の人数に対し預かれる人数、施設の広さ(面積)、設備などが法によって決められています。

運営費は、国、自事体から支給を受けて運営されています。

入園の審査は、入園を必要としているかの保育指数で判断されます。

  • 認可外保育園(無認可保育園)

国の認可基準を満たしていないだけで、都道府県の基準には定まっており、知事からは許可が下りている保育園となります。

認可外保育園は、保育料などが自由に設定できるメリットがあります。

許可外保育園を選ばれる方は、フルタイムでお仕事をされる方に人気です。

  保育料の違いは、

  認可保育園の場合は、ご自身の住民税やお子様の年齢よって変わってきます。

  認可外保育園の場合は、各保育園で決められた金額となります。

  本来は、就労されている方が前提ですが現在コロナウイルスの影響により、就職活動中の方も預けれるとの事ですが、倍率が高い保育園では就労されている方が優先になってしまっているのが現状です。

住民税の申告

区役所、市役所で住民税の申告をすることで、住民税、国民健康保険、国民年金の金額が毎年6月頃に確定致します。

住民税の早見表
※住んでいるエリアによって住民税の変動がございます。

年収(給与)所得税住民税
年収100万円 手取り05000
年収110万円 手取り05000
年収120万円 手取り09000
年収130万円 手取り340014200
年収140万円 手取り780022700
年収150万円 手取り1220031300
年収160万円 手取り1650039800
年収170万円 手取り1930045300
年収180万円 手取り2160050000
年収190万円 手取り2420055000
年収200万円 手取り2690060200
年収210万円 手取り2960065500
年収220万円 手取り3310072500
年収230万円 手取り3570077500
年収240万円 手取り3840082700
年収250万円 手取り4200089700
年収260万円 手取り4370093100
年収270万円 手取り47200100000
年収280万円 手取り49000103500
年収290万円 手取り52500110500
年収300万円 手取り54300113800
年収310万円 手取り57800120700
年収320万円 手取り61400127700
年収330万円 手取り63100131100
年収340万円 手取り66600138000
年収350万円 手取り68400141500
年収360万円 手取り71900148500
年収370万円 手取り76000156500
年収380万円 手取り78200160700
年収390万円 手取り82300168700

控除される金額によっても金額は変動致します。
所得税の金額の変動は、昨年度の支払い済み国民健康保険料、国民年金保険、生命保険、ふるさと納税、住宅ローン、扶養配偶者などその他によって変わって来ます。

控除に関しては、別日に記載させて頂きます。

セルフメディケーション税制とは

薬局などで購入した市販薬の代金が年間12,000円を超えた場合に、超えた金額が所得控除される制度です。(上限88,000円まで)

以前、医療費控除について更新しましたが、年間10万円以上ということで該当する人があまり多くないのが現状です。

2017年にスタートした新しい制度で、2021年12月31日まででしたが、延長が承認されました。

医療費控除と同じく、本人(納税者)と生計を共にする家族の購入分も含むことができます。

<対象となる条件は?>

薬局にあるすべての薬が対象になるわけではありません。

ではどのように判断したらよいでしょうか。

1:パッケージのセルフメディケーション識別マーク
該当する薬には対象製品である識別マークがつきます

但し識別マークがすべての薬についているとは限りません。

その場合は以下の方法も確認すると良いでしょう。

2:薬局・ドラッグストアのレシート表示

薬を購入した際にレシートを見ると、セルフメディケーション税制の対象となる薬がわかるようになっています。

対象製品は厚生労働省のHPにも載っていますのでそちらをご覧ください。

3:健康診断などを受けている人

申告対象となる年に健康診断などを行っていなければなりません。会社員等で勤務先の健康診断を受けている場合はそれでクリアできる条件です。自営業や個人事業主の方の場合は、健康診断などの受診やインフルエンザの予防接種を受けるなどしておく必要があります。

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか一方しか利用することはできません。

もし両方該当する場合は、控除金額の大きいほうを選ぶようにしましょう。

<薬局のレシートは保存しておきましょう!>

セルフメディケーション税制を利用するにあたって、購入した薬が対象かどうか判断したり、計算や確定申告のために必要となりますので、レシートや領収証は捨てたりせずにきちんと保管するようにしましょう。

以前お伝えした医療費控除についても、制度や期限、条件などは変化していくものもあります。ぜひこの機会に自分に関係のある制度について調べてみていかがでしょうか。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間で支払った医療費が10万円以上の場合に、所得税が安くなるという制度の一つです。会社員の方もぜひ活用しましょう。

<対象となる医療費の条件>

1:納税者が自分および生計を共にする家族のために支払った医療費

自分や生計を共にする家族が支払った1年間の医療費

2:1月1日~12月31日までに支払った医療費

<控除できる金額>

医療費控除の額は、実際に支払った医療費などの合計額から

生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などから支給される高額療養費、家族療養費などの合計額と基礎控除10万円を差し引いた金額です。

※上限200万まで。但し総所得金額200万未満の人は総所得の5%

<医療費控除の対象となる主な医療費>

  • 病院や歯科医院での治療費、入院費、診療費

※歯の治療費は保険適用外の費用も含む

  • 治療のために購入した薬の代金(市販薬でもOK)
  • 通院に必要な交通費(電車やバスなど)
    ※自家用車で通院のガソリン代、駐車場代は除く
  • 病気やケガによる治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用

※国家資格を持たない者による施術は除く

  • 入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料
    ※家族や親戚の付添は除く
  •  

上記以外に当てはまる医療費がある場合もありますので、ぜひ調べてみてください。  

会社員の方でも確定申告で医療費控除が適用されます。

確定申告する場合は、医療費の明細が必要となりますので、病院や薬などを購入した際の

領収証や交通費(電車やバスなど)がいくらかかったのか記載しておく、といった資料は残しておくようにしましょう。

書類作成という手間がかかってしまいますが、一度作成してしまえば次回からは比較的作成しやすくなるはずです。この機会にぜひ活用してみてください。

後日、10万に満たない場合でも条件を満たせば受けられるセルフメディケーション税制について記載しますのでそちらも是非チェックしてみてください。

在籍証明書とは

在籍証明書とは、会社に現在在籍していることを証明する書類です。

正社員やパート,アルバイト、契約社員や臨時社員など雇用形態に関わらず、従業員から依頼があった場合は、規則に従って作成が可能なものです。

在籍証明書は、決まった書式,項目というのは特になく、会社毎に異なるものですので、会社の人事部の方にどういった項目が必要なのか明確にお伝えするのが良いでしょう。

★在籍証明書の主な利用,使用目的とは?

・賃貸物件への入居審査やクレジットカードの審査

先方が申込人の就労先を確認するために必要になるケースがあります。

ただ、源泉徴収票や給与明細書などで勤務先等の確認ができるため、必ずしも求められるとは限りません。

・転職や就活

転職の場合は、履歴書に書かれている職歴が正しいかどうかの確認のために求められるケースがあります。

就活の場合も転職同様、学生時代のアルバイトなどが職歴と考えられるからです。

★記載内容

在籍証明書は、会社毎に書式等が異なる書類ですので、一般的なものをご紹介致します。

・氏名

・自宅住所

・生年月日

・雇用年月日

・雇用形態

・所属

・会社名

・会社印

・勤務地

・勤務先電話番号

・発行年月日

★書類発行の流れ

会社の担当部署に発行依頼をしましょう。

なお、会社毎に書式等が異なるため、希望する項目を明確に伝えて作成してもらう方が良いでしょう。

厚労省調査 コロナ影響で失業 9万人超える

厚生労働省では、新型コロナウイルスの影響で職を失った方が9万人いることが分かりました。

コロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言が延長され業績悪化にともない、契約解除や派遣解除を余儀なくされて職を失った。
飲食店の自粛要請やSNSなどでの誹謗中傷、協力金の支払いが中々されず閉店せざる終えなくなった方などが多くいる中

未だに国民にワクチンが行き届かず、鎮静されない新型コロナウイルス!!

雇用保険に加入されている方は、ハローワークで把握は出来るが中には、お子様を一人で育てている方も多くいる中で職を失い保育園にも預けれなくなり、お子様の面倒を見てくれる方がいなくて、就活にも行けずに困っている方が多くいるのが現状だ!!

本当に、緊急事態宣言は必要なのか?
コロナとの闘いの結末には、時間が掛かりそうです。 雇用調整助成金などを活用し厚生労働省は、企業に雇用を維持できるように呼びかけ再就職支援を強化していくとの事。

職難民が早く終息できることを願います

住民税って何?簡単に説明。

前年中に所得のあった人が住んでいる町に治める税金のことで、納税額は収入や住んでいる地域によって異なり、その年の1月1日時点での住所が基準です。

納められた住民税は公共サービス(教育や福祉、防災やごみ収集など)を維持するために使われています。

★住民税の払い方

①特別徴収

事業主が給与から毎月住民税を天引きし、本人(従業員)の代わりに納税する方法です。

サラリーマン、パートやアルバイトなどの給与所得者の方

②普通徴収

自営業や個人事業主などの場合は、確定申告をしてその内容に基づき納税額が決まります。

自営業者やアーティスト、スポーツ選手やフリーランスなどの個人事業主の方

★住民税が非課税になることも

住民税は前年の課税所得についてかけられます。お金を稼いでいる人は住民税が課せられますが、前年にあまりお金を稼いでいなければ住民税は非課税になります。

年金受給者、パートやアルバイト、個人事業主の方などで条件が合えば非課税になりますので、自分がどれくらい支払う必要性があるのか仕組みをよく知っておくと良いでしょう。

★退職後に住民税の通知書が。。

その年の5月末までに退職し再就職していない場合、収入はなくても6月ころには納税通知書が届きます。前年の収入によって高額になることもありますのでお金の準備はしっかりしておきましょう。

上記以外にも地域によって条件や金額が違う場合や、ふるさと納税で控除が受けられる制度などあるのでこの機会に自分が住んでいる地域がどういったことを行っているのか調べてみてはいかがでしょうか。

新型コロナウィルス!誹謗中傷!

世界中にコロナウィルスが広まり、未だに鎮静する様子が見当たらない日本!!
この中でオリンピックを開催しようとしている菅総理

日本は、飛行機や新幹線での移動で2週間の隔離を行わずコロナを拡散している中

飲食店のみに禁酒、時短要請を行っているのが現状

今や、飲食店だけでコロナが拡散している訳でもないのに禁酒を強く協調している。

飲食店を経営されている家族は飲食店をやっているというだけで

イジメに発展しているのはご存じだろうか?

緊急事態宣言で協力金が入るとしてもR3年4月12日~5月11日の申請が6月30日からしか申請が出来ず協力金が入るまでも、更に待たされるのはご存じだろうか?

家賃はその間も掛かり、従業員を雇用している所はお給料も発生する。
従業員にも家族を養うために生活が懸かっている。


その中で、ママ友などから飲食店経営しているからと、コロナ扱いをしてイジメが発生している。

以前にも命がけで医師や看護師などがコロナ患者を診ているのに、病原菌扱いをする苛めがあり一生懸命に頑張っている方達が誹謗中傷されているのに、日本の政治家は見て見ぬ振りをしてオリンピックを進めて行こうとしている。

まずは、国民の安全が第一優先ではないのか?
オリンピック選手のみワクチンを優先しているが、日本国民は未だに5%の高齢者の方のみしかワクチンが接種出来ておらず、菅総理は本当にこの事態を理解しているのかと不満の声が上がっている。

扶養控除って何?

◆扶養控除とは

16歳以上の子供や親、親族を養っている場合に、一定金額の所得控除が受けられることをいいます。

控除額は扶養者の年齢、同居の有無によって異なり、親族1人につき38万円から63万円と幅があり以下の区分になっています。

1:一般の控除対象扶養親族:16歳以上の人のこと

2:特定扶養家族:19歳以上23歳未満の人のこと

大学進学や学費、子どもへの仕送りなどで出費が多くなる19歳から22歳の子どもがいる場合に、63万円もの控除が受けられます。

ただし、高校・大学に通う子どものアルバイト収入が103万円を超えて130万円以下の場合には、勤労学生控除が適用になり、子ども(勤労学生)自身には所得税はかかりませんが、扶養する親にとっては扶養控除が適用されなくなります。

2:老人扶養親族: 70歳以上の人をいいます。

納税者またはその配偶者と普段同居している場合は「同居老親等」となり58万円の控除が適用されます。一時的に入院している場合も同居に該当するものとして取り扱って良いことになっています。

但し、老人ホーム等へ入所している場合には、同居として取り扱うことはできません。その場合は「同居老親等以外の者」となり48万円の控除となります。

自分に控除の対象となる親族がいるか、またどういった控除が適用となるのか確認していきましょう。