扶養控除は、納税者に扶養控除対象となる親族がいる場合に受けられる一定金額の所得控除のことです。
扶養控除の対象となる扶養親族は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。そして、その親族がいるか否かについては、毎年12月31日の時点で判定されます。
①納税者の扶養親族で生計を一にする人
原則として同居していることが条件ですが、単身赴任している父親や地方の大学に通っている子どもに仕送りをしている場合などは、扶養親族に含まれます。
②年間の合計所得金額が48万円以下の人(令和2年より)
令和2年より、所得金額が38万円→48万円となりました。
※給与のみの場合は給与収入が103万円以下
③青色事業専従者、事業専従者でない人
青色事業専従者、事業専従者とは、個人事業主の事業を手伝っている家族をいいます。
④他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
他の人の扶養や配偶者である場合には、扶養控除の対象親族にはなりません。
つまり、二重に扶養控除の対象となることはできません。
確定申告の際に利用できる控除の種類は上記の扶養控除以外にも全部で15種類の
控除があります。
適用には扶養控除と同様にそれぞれ条件がありますが、適用されれば税負担を軽減することができるのでぜひチェックしてみてください。