<個人事業主が納める税金について>

個人事業主が納める税金はさまざまです。ここでは主な税金について紹介します。

所得税

個人事業主に限らず、所得がある人が納める税金が所得税です。

1月1日から12月31日までの課税所得額に所得税率をかけて算出します。税率は課税所得額によってかわります。

住民税

住んでいる自治体に支払う市町村民税や都道府県民税を合わせて「住民税」といいます。確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。住民税の金額は、確定申告後、6月頃に送られてくる住民税通知書で知ることができます。

なお、所得税は申告した年の税額をその年に支払いますが、住民税は前年の所得額を元に決められます。そのため、売上額に変動がある個人事業主は注意が必要です。

消費税

2年前の売り上げが1000万円を超える個人事業主は納める必要があります。対象の個人事業主は、3月31日までに「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出し、消費税を納付します。

個人事業税

個人事業主は営んでいる事業によって納める必要がある税金です。確定申告をすると、該当者に納付額の通知書が届きますから、別途申告する必要はありません。

税率は3~5%で、業種によって異なります。

国民健康保険税(料)

国民健康保険税(料)は、国民健康保険組合に加入していて、自治体の国民健康保険に入っていない個人事業主が納めるものです。国民健康保険に加入するための保険料は、自治体によって「国民健康保険料」としている場合と「国民健康保険税」としている場合があります。どちらでも、受けられる保障内容は同じです。

国民健康保険税(料)も、確定申告をすることで自動的に金額が計算され、国民保険税(料)納税通知書が自宅に送られてきます。住民税と同じく、前年の所得によって金額が決まるため、売上額の変動が大きい個人事業主は注意が必要です。

以上が主に支払う税金の種類ですが、個人事業主の税金が免除される時や、支払わなくてもよい場合などもあります。各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。

確定申告が必要な方で、作り方がわからないなどご不明点ございましたら弊社にお問合せください。

<個人事業主の税金が免除される時>

全ての個人事業主は基本的に税金を支払う必要がありますが、一部のケースでは税金を支払う必要がない場合もあります。どのような時に支払う必要がなくなるのかについて、以下で解説していきます。

所得税・住民税

1:赤字が発生している場合

個人事業主としての事業以外を行っておらす、その事業で赤字が発生している場合は所得税住民税を支払う必要がありません

2:過去3年間の赤字繰越がある場合

個人事業主で青色申告を行っている場合は、赤字が出ていても3年間まで繰り越すことが可能です。繰り越しを行った赤字は、その年の事業で出た利益と相殺ができ、その際に所得がなくなった場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。

3:所得控除が所得を上回っている場合

所得税と住民税を計算する上で、控除を差し引いたときに所得控除が所得額を上回っている場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。

事業税

1:事業の所得が290万以下の場合

個人事業税は、290万円までの事業者控除が受けられるので、事業の所得が290万円以下であれば支払う必要がありません。

2:過去3年間の赤字繰越がある場合

所得税・住民税と同様に、事業税も過去3年間の赤字を繰り越すことが可能です。繰り越した赤字分がその年の事業で出た利益よりも大きい場合は支払いが不要です。

消費税

1:消費税の免税事業者である場合

「前々年度の課税売上高が1000万円以上」かつ「前年の1月1日から6月30日までの課税売上高または給与等支払額の合計額が1000万以下である場合」には免税事業者となるため消費税を支払う必要がありません。

2:消費税の免税事業者である場合

消費税は、売上にかかる消費税から経費に対する消費税を差し引くことで求めることができます。そのため、売上の消費税よりも経費の消費税が多くなった場合には消費税を支払う必要はありません。

個人事業主の税金について理解しておけば、申告漏れの心配が軽減できるので事業に集中できるようになります。節税対策も打てるようになるため、各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。

コロナの影響

未だに終息されない新型コロナウイルスの影響により

緊急事態宣言

令和3年5月23日から令和3年9月12日まで  沖縄県

令和3年7月12日から令和3年9月12日まで  東京都

令和3年8月2日から令和3年9月12日まで   埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府

令和3年8月20日から令和3年9月12日まで  茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県

まん延防止等重点措置区

令和3年8月2日から令和3年8月19日まで  京都府、兵庫県、福岡県

令和3年8月2日から令和3年9月12日まで  北海道、石川県

令和3年8月8日から令和3年8月19日まで  茨城県、栃木県、群馬県、静岡県

令和3年8月8日から令和3年9月12日まで  福島県、愛知県、滋賀県、熊本県

令和3年8月20日から令和3年9月12日まで  宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県

不動産の賃貸契約をしたいとき

アパートやマンションを借りるときに不動産屋さんとやりとりをする中で

ご自身で用意しなければならない書類があります。

必要な書類について

・住民票:借りる本人の現在の住所を証明するために必要になります。基本的に3カ月以内のものが必要です。

・契約書本人の印鑑証明書:契約する時に印鑑が必要になります。住民登録をしている自治体(区役所など)で事前に印鑑登録を済ませておく必要があります。

・契約者本人の収入証明書:安定した収入があることを証明するための書類になります。

 源泉徴収票や所得証明書。個人事業主の場合、確定申告書の控えや納税通知書などが必要です。

・連帯保証人関連書類:本人に何かあった場合に責任を取る連帯保証人が必要になります。連帯保証人の引受受諾書と住民票、印鑑証明書が必要で場合によっては収入証明書も併せて必要な場合もあります。

 ※連帯保証人となってもらう人に連絡をとり、受諾、捺印してもらうための時間を要します。時間の余裕をもって用意しましょう。

・銀行印、通帳

家賃の支払いが金融機関引き落としの場合に必要となります。

・火災保険(家財保険)加入の申込書

 賃貸契約では、賃貸契約終了後に、入居者は物件を現状に回復して返還しなければならない旨が規定されているのが一般的です。

以上が一般的に必要な書類です。

書類によっては準備するのに時間がかかるものがありますので、事前に不明点は不動産会社に確認をし

用意をしていきましょう。

弊社では必要書類作成のお手伝いも行っております。何かご不明点ありましたらお気軽にお問い合わせください。

保育園への申し込み方法とは?

保育園の申し込み時期は、認可保育園と認可外保育園(認証保育)で異なります。また、新年度4月からの入園希望の場合と、年度途中での入園希望の場合でもいつ申請するのかが違っています。

認可保育園へ新年度4月入園の場合

在園児の卒園や進級によって定員にたくさんの空きが出るため、4月は比較的入園させやすい時期です。この4月入園のことを“一斉受付”や“一斉入園”とも言い、多くのママたちがこの時期に合わせて保活をしています。

自治体によって申し込みの時期は違いますが、基本的には4月入園の場合、一次申し込みの開始時期は前年度の秋頃、締め切りは年末としている自治体が多いようです。10月~12月の間に申請をしなければいけない自治体が多いので、その時期に合わせて保活を進めましょう。

また、その一次申し込みの結果は通常1月~2月に通知され、その後に二次申し込みが開始されることが多いです。

認可外保育園へ入園させたい場合

認可外保育園(認証保育園)へ入園させたい場合も、基本的には影印に空きがあればいつでも申請することができます。「毎月〇日まで」などと定められている保育園や、入園時期に合わせていつでも受け付けている保育園など、その園によって申し込みの仕方が変わるので希望の園に確認しましょう。

申請に必要な書類

保育園の申請方法は、認可保育園と認可外保育園で異なります。申し込み先や提出書類なども異なるので注意しましょう。

提出書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。

支給認定申請書:保育の必要性の認定を受けるための申請書

入園申込書:入園を希望する保育施設の名称を記入して提出します。

家庭状況書:保護者が何らかの理由があって日中に保育をできない場合に利用することができるので、家庭状況を自治体に申請する必要があります。

児童状況書:アレルギーや発達によって、入園できない保育施設もあります。そのため、子供の健康面や発育状況などについて記入し提出する資料も用意されています。

その他証明書類:保育の必要性を証明する書類も併せて提出する必要があります。

         雇用されている場合:雇用証明書や就労証明書

求職中の場合:ハローワークカード、求職に関する誓約書など

保護者に病気や障害がある場合:診断書、障がい者手帳の写しなど

保護者が介護・介護している場合:被保険者の診断書、介護状態がわかる書類など

選考方法

保育の必要性を家庭ごとに点数化し、点数が高い家庭から順番に入園することができます。

認定保育に入れたい場合は特に、家庭状況・就労状況が選考を左右します。

その為状況をきちんと把握し、正確に伝えましょう。入園先によって必要書類や、申請方法が異なります。

きちんと確認をし、申請がスムーズにいくように進めましょう。

弊社では保育園入園に必要な書類の作成もしておりますので、お気軽のお問合せください。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得税を税務署に申告し、報告することです。

なお、所得税とは売り上げから経費を差し引いた金額にかかる税。

<確定申告が必要な方>

・個人事業主

・自営業

・フリーランス

・医療控除の申請が必要な方

・源泉徴収票に住宅ローン控除されていない方

・源泉徴収票に生命保険控除されていない方

・給与収入が2,000万を超えている方

・会社で年末調整されていない方

・ふるさと納税されている方

・不動産投資、株投資、FX投資、仮想通貨投資されている方

医療控除とは?

医療控除とは、1年間に10万円以上の医療費を払っている場合に受けることが可能です。

扶養されているご家族がいる場合も控除対象となります。

<医療費控除の対象となる医療行為>

  1. 病院での診療費/治療費/入院費
  2. 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  3. 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  4. 通院に必要な交通費
  5. 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  6. 子供の歯列矯正費用
  7. 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  8. 介護保険の対象となる介護費用

医療機関で支払った診察費や薬代には、保険外診療(保険適用外)のものも含まれています。薬局で購入した風邪薬などの市販薬は医療費控除の対象となる場合があります。

また、入院費や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査、出産や入院にかかる費用、不妊治療費なども対象となります。

歯の治療には、保険適用外の高価な材料を使用する合も含まれています。歯列の矯正治療は、子供の嚙み合わせを矯正する目的で施術を受けた場合は医療費控除の対象となります。

バスや電車などの公共交通機関を利用した医療機関や病院への交通費は医療費控除の対象となります。タクシーの利用は緊急性がある場合や、電車やバスが利用できない場合に限り認められており、申告の際に領収書を添付する必要があります。

<医療費控除の対象とならない医療行為>

  1. 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
  2. 予防注射の費用
  3. 美容整形の治療費用
  4. 漢方薬やビタミン剤の費用
  5. マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  6. 里帰り出産のための実家への交通費
  7. 自分の都合で利用した差額ベッド代


例えば、薬局で購入した薬の中でもビタミン剤は、健康増進が目的としたものです。また、健康診断を受診しても病気が発見されない場合は、医療費控除に含めることができません。      

入院時の差額ベッドの費用も、個人の都合で使用した場合は対象外となります。

交通費のうち、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象外です。また、歯列矯正も成人の場合は美容目的とみなされるため、美容整形と同様に対象外となります。

コロナウイルス感染症 国民健康保険加入の方

新型コロナウイルス感染した方で、國人健康保険に加入済みの方で仕事を休業し一定の要件を満たしている方は、傷病手当金を支給されます。(正し、住んでいるエリアにより異なる場合が有ります。)

対象者

・給与などの支払いを受けていて国民健康保険被保険者であること。

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合で、その療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった方。

・連続する3日間を含み4日以上労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間に属すること。
(注)期間が延長されました。

・療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった期間について、給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
(注)期間が延長されました。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 就労を予定していた日数

  • 給与等が全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
  • 他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、渋谷区の国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
  • 支給額には上限があります。

申請方法

申請には、次の書類をご用意いただく必要があります。

・国民健康保険証
(注)郵送の場合は提出不要。ただし被保険者記号番号を必ず記入。

・世帯主のご印鑑
(注)認印で構いません。

・世帯主または受取代理人名義の銀行等金融機関の名称・支店名および口座番号が分かるもの

(注)ゆうちょ銀行については、支店名は店番の漢数字3桁です。

・国民健康保険傷病手当金支給申請書4点

  • 必要書類は、最寄りの市区町村のホームページにあります。
    お住まいの傷病手当金はございませんので最寄りの市区町村へお問合せ下さい。

大切な方に心配をかけない為の対策

皆さんは、ご家族やお付き合いされている方に職業の件で不安にさせたくない為、働いていない会社に勤めていると嘘をついてしまい。収入証明書や勤め先の連絡先を教えないといけなくなってしまい。困ってしまうことございませんか?

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他の会社より安心してご利用できるようになっております。

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飲食店協力金の先渡し、一律1日4万円

宣言解除からわずか3週間で再度発令となった緊急事態宣言。

協力金に関しては支給まで数カ月かかることがあり、不安な飲食店も多いと思います。

そんな中、今回は過去に支給を受けている飲食店については、審査を簡略化し、自粛に関しての誓約書提出により今月12日から8月22日まで、1日4万円を一律先行支給するとのことです。(期間についてはワクチン接種や、病床の状況により前倒しで解除することも考えているとのこと。)

4万円を超える分は審査後に追加支給のようで、まん延防止等重点措置の地域でも先行支給するとのことです。

以前の協力金支給を受けていた方はスムーズに対応してもらえるようなので

手続きの手順を確認しておきましょう。

1日でも早く受け取れるように願います。

確定申告が必要な人とは?

確定申告とは1年間(1月1日~12月31日まで)の合計所得金額から納税額を計算し、税務署に申告・納税することです。

(1)会社員の場合

・1か所の給与所得金額が2000万円を超える場合

・会社側で年末調整をしていない場合

・2か所以上から収入があり、副業で20万円以上ある場合

・土地やアパートの賃貸での不動産所得、不動産を売却し得た所得(譲渡所得)などその他の所得が20万円以上ある場合

・同族会社の役員が会社から貸付利息や地代家賃等を受けとっている場合(この場合所得が20万円以下でも申告が必要ですので注意してください。

(2)会社員以外の場合

・自営業やフリーランスなどの個人事業主で事業所得が48万円以上ある場合

・土地やアパートを賃貸して得た所得や、株取引などの譲渡益が48万以上ある場合

・公的年金受給者で公的年金等にかかる雑所得から所得控除を引いてなお残額がある場合

上記に該当する場合は、税務署に自己申告して税金を納めることになります。
(仮に申告しなくても税務調査がくれば所得は発覚し、納税することになります)

確定申告のように自分で税金を計算し、申告・納税することを「申告納税方式」といいます。

確定申告したら得する人

前述では確定申告が必要な人の条件を上げましたが、必要でなくても確定申告することで還付金を受け取れるケースもあります。

・医療費控除や寄付金控除を受けたい人

・住宅ローンを受けたいサラリーマン(初年度のみ)
・年度の途中で退職して年末調整してない人

払いすぎた所得税を返してもらうことができる申請を「還付申請」といいます。

ただし還付申請には条件があります。

コロナ禍での出費は尚更抑えたいと思われる方も多いのではないでしょうか?適用されるかぜひ調べてみるのをおすすめします。