新型コロナウイルス感染した方で、國人健康保険に加入済みの方で仕事を休業し一定の要件を満たしている方は、傷病手当金を支給されます。(正し、住んでいるエリアにより異なる場合が有ります。)
対象者
・給与などの支払いを受けていて国民健康保険被保険者であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合で、その療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった方。
・連続する3日間を含み4日以上労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間に属すること。
(注)期間が延長されました。
・療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった期間について、給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
(注)期間が延長されました。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 就労を予定していた日数
- 給与等が全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
- 他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、渋谷区の国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
- 支給額には上限があります。
申請方法
申請には、次の書類をご用意いただく必要があります。
・国民健康保険証
(注)郵送の場合は提出不要。ただし被保険者記号番号を必ず記入。
・世帯主のご印鑑
(注)認印で構いません。
・世帯主または受取代理人名義の銀行等金融機関の名称・支店名および口座番号が分かるもの
(注)ゆうちょ銀行については、支店名は店番の漢数字3桁です。
・国民健康保険傷病手当金支給申請書4点
- 必要書類は、最寄りの市区町村のホームページにあります。
お住まいの傷病手当金はございませんので最寄りの市区町村へお問合せ下さい。