休業支援金の期限が延長

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間が6月末まで延長されました。

対象となるのに自分が該当しているかわからず申請できてない方が多いようです。

この機会にご自身が対象となるか確認し申請をしてみてください。

<対象となるのは>

中小企業で雇用されている労働者すべてが対象となります。

事業主の支持を受けて休業したが、休業手当の支払いを受けなかった企業の労働者

に対して本人の申請により支援金・給付金が支給されます。

雇用形態や社会保険加入の有無なども関係なく、新型コロナによって時短営業などでシフトが減り、収入が減ったパート、アルバイトの方も休業支援金の対象になります。

休業補償の給付額

休業前の1日当たり平均賃金の80%(上限日額1万1000円)を各月の日数から就労日や労働者自身の事情で休んだ日数を除いた分(休業実績)に応じて支給されます。

2021年5月以降の上限日額は9900円となります。ただし、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に伴う休業の場合は、1万1000円のままです。

時短営業で勤務時間が減った場合も1日当たりの平均賃金をもとに計算しますが、計算方法が複雑なため、実際に時短勤務した日数を申請書に確実に記載することが大切です。

◆申請期間

対象となる休業期間は2020年4月以降ですが、申請期限が終了している対象期間もありますので随時確認していき申請期限内に書類など用意できるようにしていきましょう。

対象期間によって5月末まで、7月末まで、9月末までと期限が設けてあります。

◆必要書類

1:支給申請書

2:支給要件確認書

3:本人確認書類(免許証のコピーなど)

4:振込先口座確認書類
5:休業前及び休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)

過去3か月の給与明細や、アルバイト、パートの場合はシフト表など勤務時間がわかるものも用意しておくとスムーズです。

また、オンラインでの申請も可能で、その場合は必要書類をPDF化しておく必要があります。

様々な申請に伴い分かりにくいものも多々あると思いますが

新型コロナ禍の休業手当をぜひ活用してみてください。