★個人事業主の税金が免除される時★

全ての個人事業主は基本的に税金を支払う必要がありますが、一部のケースでは税金を支払う必要がない場合もあります。どのような時に支払う必要がなくなるのかについて、以下で解説していきます。

所得税・住民税

1:赤字が発生している場合

個人事業主としての事業以外を行っておらす、その事業で赤字が発生している場合は所得税住民税を支払う必要がありません

2:過去3年間の赤字繰越がある場合

個人事業主で青色申告を行っている場合は、赤字が出ていても3年間まで繰り越すことが可能です。繰り越しを行った赤字は、その年の事業で出た利益と相殺ができ、その際に所得がなくなった場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。

3:所得控除が所得を上回っている場合

所得税と住民税を計算する上で、控除を差し引いたときに所得控除が所得額を上回っている場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。

事業税

1:事業の所得が290万以下の場合

個人事業税は、290万円までの事業者控除が受けられるので、事業の所得が290万円以下であれば支払う必要がありません。

2:過去3年間の赤字繰越がある場合

所得税・住民税と同様に、事業税も過去3年間の赤字を繰り越すことが可能です。繰り越した赤字分がその年の事業で出た利益よりも大きい場合は支払いが不要です。

消費税

1:消費税の免税事業者である場合

「前々年度の課税売上高が1000万円以上」かつ「前年の1月1日から6月30日までの課税売上高または給与等支払額の合計額が1000万以下である場合」には免税事業者となるため消費税を支払う必要がありません。

2:消費税の免税事業者である場合

消費税は、売上にかかる消費税から経費に対する消費税を差し引くことで求めることができます。そのため、売上の消費税よりも経費の消費税が多くなった場合には消費税を支払う必要はありません。

個人事業主の税金について理解しておけば、申告漏れの心配が軽減できるので事業に集中できるようになります。節税対策も打てるようになるため、各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。