確定申告について

そろそろ、確定申告の時期が迫ってきましたね。
2021年度の年収が非課税の方は、確定申告ではなく住民税の申告で問題がないことはご存じでしょうか?

確定申告は、お勤めになっている会社から頂くお給料から所得税が引かれている場合は所得税が戻ってくる可能性があります。
確定申告は、住民票の置いてある最寄りの税務署にて行います。
2021年に支払いしている
・生命保険料
・医療で10万以上支払いしている場合
・ふるさと納税
・住宅ローン(新築注文住宅は2021年9月末、マンション・中古住宅は2021年11月末までの契約が条件、床面積40m2以上)
・国民健康保険料

元々、非課税で親の扶養や旦那様の扶養、奥様の扶養に入っている場合は、住民税の申告のみで問題ございません。
非課税の方は、103万未満のお客様が対象となりますがお子様を扶養されていたりご家族を扶養されている場合、扶養人数によりは非課税金額は異なります。
住民税の申告は、住民票の置いてある地区町村にて行います。

昨年コロナにて10万円給付によりマイナンバーカードを発行されている方が増えた為、今後申告の管理は厳しくなる恐れがあるかもしれないです。
無申告の方は、今後延滞金が発生する法律も出来てきいるみたいですね。

【無申告の延滞金】
所得税の確定申告をしない場合とは、所得があるにもかかわらず所得税の確定申告をしない場合です。その結果、住民税申告も行っていない場合になります。

このような場合は、所得税に延滞税や無申告加算税などが発生し、住民税に延滞税が発生します。なお、住民税では延滞税ではなく延滞金と呼ばれますが、「延滞税」として説明していきます。

まず、所得税の無申告加算税は、以下の割合で計算されます。

納付すべき税額 税率
50万円まで 15%
50万円超から 20%

なお、税務調査の前に自主的に申告した場合は、税率が5%に軽減されます。

次に、所得税の延滞税は、以下の年利率で計算されます。

延滞日数 税率
納期限の翌日から2月を経過する日まで 年7.3%
納期限の翌日から2月を経過した日以降 年14.6%

次に住民税の延滞金は、都道府県によって年利率が異なりますが、上記の所得税の延滞税が参考になります。つまり年利率7.3%~14.6%程度が参考になります。

【住民税申告のみしない場合】
住民税申告のみしない場合とは、所得税の確定申告が不要で住民税申告のみを想定する場合です。

この場合は、所得が20万円以下、またはゼロのため、納める住民税がゼロです。納める住民税がゼロのため、住民税申告を行わなくても問題がない可能性が高いです。

個人の状況にもよりますが、住民税の納付書が届いた場合は、すぐに支払いましょう。