確定申告とは、1年間の所得税を税務署に申告し、報告することです。
なお、所得税とは売り上げから経費を差し引いた金額にかかる税。
<確定申告が必要な方>
・個人事業主
・自営業
・フリーランス
・医療控除の申請が必要な方
・源泉徴収票に住宅ローン控除されていない方
・源泉徴収票に生命保険控除されていない方
・給与収入が2,000万を超えている方
・会社で年末調整されていない方
・ふるさと納税されている方
・不動産投資、株投資、FX投資、仮想通貨投資されている方
医療控除とは?
医療控除とは、1年間に10万円以上の医療費を払っている場合に受けることが可能です。
扶養されているご家族がいる場合も控除対象となります。
<医療費控除の対象となる医療行為>
- 病院での診療費/治療費/入院費
- 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
- 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- 通院に必要な交通費
- 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- 子供の歯列矯正費用
- 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
- 介護保険の対象となる介護費用
医療機関で支払った診察費や薬代には、保険外診療(保険適用外)のものも含まれています。薬局で購入した風邪薬などの市販薬は医療費控除の対象となる場合があります。
また、入院費や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査、出産や入院にかかる費用、不妊治療費なども対象となります。
歯の治療には、保険適用外の高価な材料を使用する合も含まれています。歯列の矯正治療は、子供の嚙み合わせを矯正する目的で施術を受けた場合は医療費控除の対象となります。
バスや電車などの公共交通機関を利用した医療機関や病院への交通費は医療費控除の対象となります。タクシーの利用は緊急性がある場合や、電車やバスが利用できない場合に限り認められており、申告の際に領収書を添付する必要があります。
<医療費控除の対象とならない医療行為>
- 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
- 予防注射の費用
- 美容整形の治療費用
- 漢方薬やビタミン剤の費用
- マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のための実家への交通費
- 自分の都合で利用した差額ベッド代
例えば、薬局で購入した薬の中でもビタミン剤は、健康増進が目的としたものです。また、健康診断を受診しても病気が発見されない場合は、医療費控除に含めることができません。
入院時の差額ベッドの費用も、個人の都合で使用した場合は対象外となります。
交通費のうち、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象外です。また、歯列矯正も成人の場合は美容目的とみなされるため、美容整形と同様に対象外となります。