傷病手当金

コロナウイルスに感染された方は、国民健康保険、社会保険の方は療養機関中にお給料が減少されてしまった方は、傷病手当金を得ることが出来ます。

対象者
次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

  • 給与などの支払いを受けている渋谷区の国民健康保険被保険者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合で、その療養のため就労を予定していた労務に服することができなかったこと。
  • 連続する3日間を含み4日以上労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間に属すること。
    (注)期間が延長されました。
  • 療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった期間について、給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。


支給対象期間
令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
(注)期間が延長されました。


支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 就労を予定していた日数

(注1)給与等が全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
(注2)他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、渋谷区の国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
(注3)支給額には上限があります。

申請方法は、最寄りの地区町村にお問い合わせ下さい。